2008-05-15 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
これは元々、平成十七年十月に動産譲渡登記制度が整備をされて、金融機関にとってやっと取り組みやすくなったというのが現状でございまして、まだ緒に就いたばかりと認識をしております。 融資実績につきましては、現在、このABLは、銀行のほかノンバンク、商社、リースなども取り扱っておりまして、実は正式な統計というのはございませんけれども、当省といたしましては主要な貸し手から聴取をいたしました。
これは元々、平成十七年十月に動産譲渡登記制度が整備をされて、金融機関にとってやっと取り組みやすくなったというのが現状でございまして、まだ緒に就いたばかりと認識をしております。 融資実績につきましては、現在、このABLは、銀行のほかノンバンク、商社、リースなども取り扱っておりまして、実は正式な統計というのはございませんけれども、当省といたしましては主要な貸し手から聴取をいたしました。
そのことは、恐らく、この動産譲渡登記制度による例えば譲渡担保の推進といったようなことにとって別に欠点ということではなく、従来法制上、一般的に予定されている、一つの限界といえば限界であろうというふうには思いますけれども、それなりに合理的な結果なのではないか、かように思料する次第でございます。
議員も御案内のとおり、自動車に関しましては、登録が所有権移転の対抗要件であるという仕組みがとられているわけでございますけれども、反面、未登録の自動車については、通常の民法百七十八条の規律のもとで取引が行われるわけでございまして、この未登録の場面に関して申しますれば、自動車であるからといって殊さら何か特段の取り扱いの違いが生ずるわけではなく、今般御提案申し上げております動産譲渡登記制度の対象としてその
動産譲渡登記制度の創設を見た場面における民法百九十二条が定める即時取得制度の適用関係との関係につきましては、これは、基本的には従来法制との関係で大きな変更を加えるものではない。御提案申し上げている法律案の中におきましても、民法百九十二条との関係での改正であるとか特例であるとかいうことは設けられておりませんので、基本的には従前法制が維持されるというふうに考えるべきであろうと思います。
したがって、そこで、さらに中小企業などに対する低コストの資金調達を可能にするという切り口から、より一層使い勝手のいい企業金融制度ができるように、この動産譲渡登記制度及び債務者不特定の将来債権登記制度がよりよいものであってほしいという観点から、少し法務当局にも質問してみたいと思っているのでございます。
このように、今回の動産譲渡登記制度及び将来不特定な債務者の債権譲渡登記制度が、企業金融の多様化、ひいては日本の経済の活性化につながるとともに、企業倒産などを防ぐことによって労働者の保護にも資するというふうにうまく定着してくれることをこいねがいまして、今、大臣、最後におっしゃっていただいたように、さりながら、今後とも検討課題がたくさんありますので、御検討いただくことを申し述べていただきまして大変ありがとうございました
○漆原委員 続いて、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、お尋ねしますが、本法律案によって、動産譲渡登記制度を創設したり、あるいは債権譲渡登記制度の対象を債務者不特定の将来債権の譲渡にも拡大しているわけですね。この目的は一体何なんでしょう。
したがいまして、こういうことから見ますと、今回の動産譲渡登記制度についてはそれなりの社会的なニーズはあるのではないか。したがいまして、相当程度の利用があるのではないかと期待しております。
従来は、この引渡ししか対抗要件の方法がなかったわけでございますが、今回のこの債権譲渡特例法の改正によりまして動産譲渡登記制度が設けられますと、動産についても譲渡登記が可能になります。
法制審の議論の、あっ、失礼しました、中間試案の補足説明で、動産譲渡登記制度における動産の特定の仕方によっては、債務者の財産が広く担保権者によって捕捉されてしまうこととなり、労働債権を始めとする無担保債権の引当財産を圧迫し、あるいは過剰担保としての動産の担保価値の有効利用を阻害するおそれがあると、こういう指摘がされているわけですが、こういう懸念、指摘というものが、この動産の特定の仕方を定めるに当たり、
さらに、債権譲渡特例法改正案の柱は動産譲渡登記制度の創設と債権譲渡登記制度の改正だと考えますが、これらは、在庫等の動産や債権者不在、不特定の将来債権を担保として資金調達を円滑に進めたい企業のニーズにこたえるものと理解しておるところでございますが、そこで幾つかの質問をさせていただきます。 まず、民法の一部改正についてお伺いいたします。
これによると、この動産譲渡登記制度だけで在庫担保融資が急拡大すると見るのは早計だろうと。担保に取った在庫を換金処分する流通市場とかノウハウがなく市場育成のハードルになるからだと。こういう指摘がされておりますし、また米では取得した動産担保を処分するリクイデーター、清算人と呼ばれる専門業者が育っているけれども、日本ではそういうものがごくわずかだと。
○吉田博美君 権利をより明確にするということが大事ではないかと思うわけでございますが、この動産譲渡登記制度を利用した資金調達は具体的にどのような方法で行われるのでしょうか。